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自己破産

    

 自己破産

破産手続きとは、支払不能又は債務超過にある債務者の財産の清算を行い、総債権者の比例的、平等的満足を図る手続きです。

破産管財人が債務者の財産を換価して、債権額に応じて各債権者に按分して配当するのが原則ですが、配当すべき財産が無い場合には、破産手続きは廃止されます。これを異時廃止といいます。

これに対し、債務者に換価すべき財産が無い場合には、最初から破産管財人を選任せず、免責許可決定により債務者が債務の負担から解放されるという手続きをとります。その手続きを同時廃止といいます。

簡単に説明します。破産手続きを行おうという債務者は、持っている財産を全部処分しても債務を支払うことは出来ません。その為、破産手続きでは原則的には破産管財人が選任され、管財人が債務者の財産を調査、換価して、総債権者に按分して分配します。この手続きによる場合、債務者は管財人に報酬を支払わなければなりません。

しかし、財産が何も無いことが明らかな債務者の場合、破産管財人を選任する必要がないので、同時廃止という手続きをとります。
管財人に報酬を支払わなくて良い、比較的簡単に手続きが完了するなど、破産手続きの中で同時廃止が一番負担が少ない方法ということがいえます。
債務者に不動産があっても、不動産の価格よりはるかに大きい抵当権等がついている場合もこの手続きをとることが出来ます。

注意事項

自己破産をすると就けない職業
  保険の外交員、税理士、行政書士、司法書士等、自己破産をすると就け 
  ない職業はありますが、その期間は申立をしてから免責決定が降りるま
  でです。
免責が降りない場合
  借金をした原因が、ギャンブル、浪費、詐術等の場合は、免責が降りま
  せんので、自己破産手続きは出来ません。
自己破産のメリット・デメリット
  メリット
   手続きが終了して免責が降りると、今までの借金から開放される。
  デメリット
   税金は、免責の対象になりませんから、支払わなければなりません。
   カードが作れなくなります。

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